最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3775 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野呂正達の上告趣意前段は、違憲をいうが、単なる訴訟法違反の主張に過
ぎないものであり、同後段の違憲の主張は、原審で主張も判断もない、従つて、原
判決に対する攻撃でないばかりでなく、第一審判決は被告人の自白の外補強証拠を
も掲げているから、違憲の主張はその前提を欠くものであつて、いずれも、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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